加藤労務管理事務所は、人事労務管理、労働・社会保険諸手続、就業規則・賃金規程等諸規則作成、給与計算の専門家として各種中堅企業を中心にさまざ まなサービスを提供しています。

事務所トピックス


雇調金・中安金の不正防止策が強化されます

 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)の不正受給が後を絶たず、平成22年4月と7月に厚生労働省は第1弾、2弾と不正受給防止策を講じてきました。しかし平成22年4月から7月の間に54事業所役10億円8,617万円が不正として処分を受けている実態を重く見て、9/16に「不正受給防止対策の強化第3弾」が発表されました。それによりますと11/1以降の申請分から不正受給が判明した場合は、
 1.事業主の名称と代表者氏名
 2.事業所の名称・所在地・概要
 3.不正受給の金額・内容
が公表されることになりました。
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った際に、その費用の一部を助成する制度であります。この本来の目的を再確認した上で適正に利用していくことが求められます。(H22.11.9) 

雇調金・中安金書式が変更になりました
 平成22年11月1日より、一部書式が変更となります。対象となる書式は、様式第5号(1)と様式第6号(1)の2点になります。平成22年11月1日以降に現在使用されている様式第5号(1)と様式第6号(1)を使用して提出する場合には、様式第92号が添付書類に加わります。これは書式変更の告知が行き渡るまでの代替措置になるものと思われますので、今のうちから完全に書式を変更することをお勧め致します。
 書式のダウンロードは厚生労働省HPからどうぞ。(H22.11.1)

地域別最低賃金が改正され10月中旬より適用されています
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。この最低賃金については、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があります。
 このうち特定(産業別)最低賃金は地域別最低賃金よりも高い水準で定められており、地域別最低賃金と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者はいずれか高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 
 各地域の最低賃金はこちらから確認して下さい。(H22.10.15)

中小企業緊急雇用安定助成金の助成額が引き下げへ!

雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の助成額は「1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度」とされていますが、この日額は毎年8月1日に見直しがされます。
平成22年8月1日よりは従来の7,685円から7,505円に引き下げられることになりました。
このためこの助成金の申請を行っている事業所においては今回の基本手当日額の変更により、助成額に影響が出てきますので早めにどのくらいの影響を受けるかを確認しておくことが望ましいです。
なお、これらはまだ決定事項ではありませんが、雇用保険の財源から考えると変更される可能性が高いと予想されるので、詳細が決定次第追ってご案内したいと考えています。詳しくはこちら(H22.7.15)


育児休業制度が改正されます!(平成22年6月30日施行)
現行制度では育児休業は原則として子が1歳に達するまでの期間でしたが、一定の要件を満たせば子が1歳2ケ月に達する日の前日までの間に、1年間の育児休業給付金が支給されます。くわしくはこちら。


被扶養者調書が全国健康保険協会(協会けんぽ)から送られてきます。
平成22年5月下旬から被扶養者調書の資格確認が行われます。協会けんぽ設立後、初めての確認となります。くわしくはこちら。

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